
接触制限措置による就労ビザ関連サービスの変更について
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、2020年4月3日にシンガポールの多省庁タスクフォースが発表した、サーキットブレーカー期間中の安全な距離を保つための追加措置に則り、2020年4月7日から2020年5月4日までの間、以下のとおり就労ビザに関連するサービスを変更します。
サービス項目 | 詳細 |
カードの登録と受領 | River WalkにあるEmployment Pass Services Centre (EPSC)とBendemeer にある Hall C of MOM Services Centreは閉鎖されます。 カードの登録や受領を進めることができない就労ビザ保有者は、通知書簡(Notification Letters or Card Replacement Letters)またはカード交換書簡(Card Replacement Letters)を所持していればシンガポールに滞在することができます。在宅勤務や必要不可欠なサービスに従事している就労ビザをお持ちの方は、書簡があれば就労開始が可能です。 詳細については接触制限措置が解除され次第、ホームページでご確認ください。 |
カードの配達サービス | カードの配送サービスは停止します。2020年4月7日以降に届いた配達通知は破棄してください。 新しい配達日をお知らせします。 |
有効期限が2020年4月6日から2020年5月5日までの就労ビザと扶養家族ビザ保有者 | 以下のグループを除き、有効期限が2020年4月6日から2020年5月5日までの就労ビザ保有者のビザは、2020年6月5日まで自動的に延長されます。 ・芸能関係のワークパーミット ・トレーニング用ワークパーミット ・研修雇用の雇用パス ・パーソナライズされた雇用パス ・ワーキングホリデーパス ・50歳未満のFDW(雇用主はワークパーミットの更新手続きを行うことが可能) 50歳以上のFDWのワークパーミットは有効期限が2020年6月5日まで延長されます。 SGWorkPassのモバイルアプリを利用するか、オンラインで新しい有効期限を確認することができます。 |
就労ビザのキャンセルと滞在期間の延長 | 既に就労ビザをキャンセルした場合で、滞在の延長手続きが必要な場合は、滞在延長を申請することができます。 FDWの場合は、以下の該当申請書をご利用ください: 雇用主 エージェンシー |
定期健康診断(就労ビザ保有者、扶養家族、FDW) | 定期健康診断を受診するためにすべての就労ビザ保有者に、最大3ヶ月間の猶予が与えられます。 2020年4月7日以降に健康診断の通知書を受け取った雇用主は、通知書に延長された受診期限が記載されています。それ以前に通知書を受け取った場合は、記載されている期限から3ヶ月間延長した期間内に健康診断をお受けください。 2020年4月9日からは、健康診断の結果がなくても就労ビザの発行や更新手続きを進めることができます。 |
ワークパーミットの発行または更新を受けるための職業証明書(CSOC、MSOCなど)が必要な労働者 | この期間中は、労働者の安全コースの受講ならびに認定要件が免除されるため、ワークパーミットの発行・更新手続きが可能です。 詳細については接触制限措置が解除され次第、ホームページでご確認ください。 追加の安全な距離を保つための措置が解除された後、必要な技能証明書を取得するための1ヶ月間の猶予が与えられます。 |
FDWのSettling-in Programme (SIP) * | この期間中のSIPは行われませんが、FDWや労働者のためにワークパーミットを申請することは可能です。 SIPが再開され次第、FDWや労働者のSIP受講についてMOMから連絡があります。 |
失効間近のIPA(In-principle approval ) | 雇用主がこの期間中に外国人労働者のシンガポール入国を延期できるよう、全てのIPAを自動的に2ヶ月間延長します。 |
雇用主にはこの期間中の外国人のシンガポール入国を延期することを強くお勧めします。
新規申請の承認は非常に限られています。既にシンガポールに滞在している外国人労働者の就労ビザは引き続き申請できます。
【これは2019年4月3日にMOMがリリースしたアドバイザリーを抄訳したものです】
最新の情報はこちらでご確認ください。
https://www.mom.gov.sg/covid-19/adjustments-to-work-pass-services
*Settling-in Programme (SIP)についてはこちら
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