
一部の国から帰国したヘルパー(メイド)は、雇用主宅でSHNが可能に:ICA Returning maids from some countries can serve stay-home notice at employer’s residence: ICA
10月26日(火)午後11時59分以降、一部の国からシンガポールへ帰国するヘルパー(メイド)は、雇用主宅でStay-Home Notice(SHN:自宅待機)をすることができると、Immigration & Checkpoints Authority(ICA:入局管理庁)が発表した。
ICAのウェブサイトによると、カテゴリーIIの国からシンガポールへ帰国したヘルパー(メイド)は、7日間のSHNを雇用主の家で過ごすことができる。また、カテゴリーIIIの国から帰国したヘルパー(メイド)も同様に、10日間のSHNを雇用主の家で過ごすことができる。
ICAによると、ヘルパー(メイド)や産褥アマ(コンファイメントナニー)がSHNの期間を雇用主宅で過ごせない場合は、ホテルやサービスアパートメントなどの「適切な宿泊施設」で過ごすこともできる。
雇用主がヘルパー(メイド)やナニーにSHN専用施設にてルームシェアをして過ごすことを希望した場合、雇用主、メイドやナニーは、同室の相手からCOVID-19に感染する可能性があるなどのリスクに留意する必要があるとMinistry of Manpower(MOM:労働省)は述べている。
「もし、COVID-19の陽性反応が出た場合、SHNが延長される可能性があります。この場合、滞在費や医療関連の手続きのため追加費用が発生する可能性があります」とMOMはウェブサイトに記載している。
なおSHN期間中に専用施設にてルームシェアを希望するヘルパー(メイド)やナニーは、必要書類に記入及び署名をする必要がある。
※CNAがMOMに追加情報を問い合わせた結果である。
【これは元記事を抄訳したものです】
https://www.channelnewsasia.com/singapore/covid-19-stay-home-notice-pcr-test-maids-confinement-nannies-employer-residence-2267656
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